不動産会社への仲介手数料

不動産会社への仲介手数料 不動産売却をする場合には、地域にある不動産会社に依頼し、チラシやインターネットなどを通じて物件の広報宣伝活動をしてもらった上、さらに購入希望者との売買契約を仲介してもらうのが一般的な流れとなっています。
もしも成約に至った際には不動産会社に対して仲介手数料を支払わなければなりませんが、その金額の上限は宅地建物取引業法とよばれる法律で決まっていますので、やみくもに高くなるおそれはありません。
仲介手数料の上限額は、物件の売買価格が200万円以下の部分については取引額の5パーセント以内、200万円を超え400万円以下の部分は取引額の4パーセント以内、400万円を超える部分は取引額の3パーセント以内となっています。
もちろんこの金額はあくまでも上限を示したものですので、不動産会社によってはこれよりも低い金額しか請求されないこともありますし、場合によっては無料ということもあり得ます。
それは不動産売却で売主と買主の両方から手数料収入が可能な場合、とりあえず買主側からの収入が確保できれば、売主側にサービスをしても十分なもうけが期待できるためです。

不動産売却を無料で済ませることはできるのか

不動産売却を無料で済ませることはできるのか 必要のない土地や建物を不動産会社を通じてほかの誰かに売り払う、いわゆる不動産売却を無料ですることができるかどうかですが、結論からいえばまったく無料ということはありえないと考えてもよいでしょう。
たとえば売却のための契約書を作成すれば収入印紙を貼付する必要がありますし、不動産会社に対する仲介手数料の支払いなどもあります。
登記に関連して固定資産評価証明書や住民票などを取得すれば、これらの書類を市町村役場が発行する際の手数料を取られてしまいます。
しかし不動産売却の対象となる土地や建物の価値が十分に高ければ、すべての費用を足し合わせてみても、売却金額をもって余裕でペイできるはずです。
要は不動産売却にあたっては費用がかからないかどうかにこだわるよりも、収入から費用を差し引いた、もうけの部分がどれほど高額になるかに焦点を絞って検討したほうがよいということです。
その意味では不動産売却に先立ってリフォームなどの費用をかけても、その結果物件の価値が高まってより大きな金額で売却できたほうが得になることもありえます。